5.社内処分について

2004年6月2日:
三菱ふそうは「フロント/リアハブ」、および「クラッチハウジング」の過去のリコール2件の品質問題に関与した社員に対して、社内懲戒処分を行う旨発表致しました。

社内調査の結果から、過去の不正に関して以下3部門に責任の所在があると断定しました。


試験標準を遵守せず、設計目論見のフォローを怠り、日常的業務遂行や事故報告に対する取り組みや対応検討が不十分であったことから、開発本部を処分の対象とします。


商品情報連絡書(PQR)の不適切な管理、国土交通省に対する報告の遅延、適切・迅速な対応を取らなかったことから、品質統括部を処分の対象とします。


指示改修を取りやめたにも係らず、リコールの届出を行わない等、市場に対する適切な対応を取らなかったことから、サービス部門を処分の対象とします。


以上のとおり、旧トラック部門幹部及び社員の責任は重大であります。しかし、このような事態を引き起こした原因として、当時の関係上層部の大綱方針が、無言の圧力となっていたと思われる面があると判断しております。

以上の社内調査の結果から、本件に直接関っていた合計29名を処分の対象としました。


出勤停止4名:(統括本部長2名、シニア・マネジメント2名);停止期間=5日間


減給6名(執行役員2名、統括部長1名、シニア・マネジメント3名)=執行役員;30%減俸を3ヶ月、統括部長及びシニア・マネジメント;賃金1日分の50%をカット


けん責19名(シニア・マネジメント3名、マネージャー/エキスパート16名):始末書提出


これらの懲戒処分は労働基準法、及び会社の規則に基づいて決定されました。